歯科技工士業務従事者届(2011-01-24 23:24:10)

今年は歯科技工士業務従事者届け出の年度、保健所には1月17日までに提出しなければならない。
が、忙しさのあまり届け出期限を過ぎてしまった。
先週20日にあわてて届けに、幸い担当者からは用紙の確認だけで済んだ。
こんな文章がブログに書かれていた。

業務に従事している歯科技工士は、法律の規定により昭和57年を初年とする同年以降2年ごとの各年
12月31日現在で、法律に定められた書式に従って、氏名、年齢、性別、住所、登録番号、登録年月日、
従事する場所、名称等一定の事項を、当該年の翌年1月15日までに、就業地の保健所を通じて都道府県知事
に届け出なければなりません。
この届け出制度は、衛生行政の面から歯科技工士の分布とその業態を明らかにする必要があることから義務付けられている。この届義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

技工士のみなさん歯科技工士業務従事者届は必ず提出しましょう。